久慈市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



久慈市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、久慈市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



久慈市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

久慈市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、久慈市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|久慈市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属を明記することが必要

久慈市の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、久慈市でも、記載なしでは受付がされないため注意が必要です。

父あるいは母のどちらかを選択して、その人物が親権を得るという意志を夫婦が相談して決定して記載します。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進む流れとなります。

久慈市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、久慈市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

久慈市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、兄弟、両親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|久慈市で注意が必要な項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄における記入間違いが久慈市でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

自筆でないと提出が認められないため、他人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が安全です。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に窓口で事前確認しておくと安心です。



久慈市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人確認書類や印鑑等)

久慈市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に次の書類を準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

久慈市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが届け出窓口に行って届け出ることが可能です。

受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

代理人による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前に必ず控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

よくある受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。

したがって、余裕があればあらかじめ通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は久慈市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



久慈市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って行動に移すことが重要です。