陸前高田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



陸前高田市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインで入手

離婚届は、陸前高田市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



陸前高田市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、まずは全体の構成を理解することがポイントです。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は決まりはありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

陸前高田市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、陸前高田市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|陸前高田市で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の明示が求められる

陸前高田市の協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、陸前高田市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため気をつけてください。

父あるいは母のどちらか一方を記入し、親権の責任を担うという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記載します。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に進むこととなります。

陸前高田市で複数の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとから親権について決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、陸前高田市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

陸前高田市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、昔からの知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|陸前高田市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄における誤記が陸前高田市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を書き直すのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方がスムーズなこともあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、前もって役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



陸前高田市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類や印鑑など)

陸前高田市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次の書類を用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

陸前高田市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って提出ができます。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認してから提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所に指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

よって、なるべくなら前もって平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

申出は陸前高田市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



陸前高田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する第三者」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って判断することが大切です。