八幡平市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



八幡平市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、八幡平市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



八幡平市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に全体の構成を理解することが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

八幡平市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

その場合、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、八幡平市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|八幡平市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明示が求められる

八幡平市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、八幡平市でも、未記入では受け付けてもらえないので注意してください。

父親あるいは母親のいずれかを記入し、その人物が親権を得るという意志を両者が合意したうえで記述します。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移行することになります。

八幡平市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権のことを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、八幡平市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

八幡平市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、姉妹、両親、知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|八幡平市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄における記入間違いが八幡平市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自筆で署名し、押印しなければなりません。

自書でないと処理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、役所によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を書き直すのがルールです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方がスムーズな場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



八幡平市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書と印鑑等)

八幡平市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

八幡平市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

受付時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認のうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に念のため控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。

よく見られる受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明するケースもあります。

よって、できる限り前もって開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と想像して気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は八幡平市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



八幡平市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。