宮古市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



宮古市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、宮古市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多い点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



宮古市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

宮古市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、宮古市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|宮古市で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

宮古市での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、宮古市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので注意してください。

父もしくは母のどちらかを記入し、その人が親権を有するという意思を、夫婦が合意したうえで記述する必要があります。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進展することとなります。

宮古市で子どもが複数人いる場合の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、宮古市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

宮古市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、職場の上司、姉妹、両親、知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|宮古市で注意が必要な項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄における誤記が宮古市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自書で記名し、押印しなければなりません。

自書でないと処理されないため、他人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を追記するという方法が原則です。

その訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方が無難です。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

代表的な不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で担当者から指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

よって、余裕があれば前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この申出は宮古市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、相手が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再度出すことはいつでも可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



宮古市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類と印鑑等)

宮古市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

宮古市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が提出先の役所に出向いて届け出が可能です。

提出時には、窓口の職員が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前にできる限りコピーをとっておくことを推奨します。



宮古市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで決めることが大切です。