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岩手郡雫石町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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岩手郡雫石町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットで入手
離婚届は、岩手郡雫石町だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。
市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で手に入ります。
また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は本籍地もしくは現住所の役所
離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:
- どちらか一方の本籍地
- 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。
本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていない点かもしれません。
平日も休日も夜間も提出はできる?
自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。
そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。
時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。
岩手郡雫石町での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、まずは書類全体を見渡しておくことがポイントです。
直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。
また、役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
どこから書く?下書き用コピーの活用も
書く順番は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。
次には、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
岩手郡雫石町においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります
そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入
最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。
さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
旧姓・新姓に関する選択時のポイント
離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届出書は、岩手郡雫石町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。
間違いを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められることもあります。
さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|岩手郡雫石町で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要
岩手郡雫石町での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、岩手郡雫石町でも、空欄では受理されないため気をつけてください。
父親もしくは母のいずれかを指定し、その人が親権者となるという意志を離婚するふたりが同意したうえで記載します。
ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに切り替えることとなります。
岩手郡雫石町で複数の子どもがいるときの記入方法
意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも認められています。
親権欄を未記入にするとどんな影響がある?
先に提出しておいて、あとで親権について判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、岩手郡雫石町でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきこととされます。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。
親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか
岩手郡雫石町における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人には、友だち、職場の上司、姉妹、保護者、知人など、成人であれば誰でもなることが可能です。
特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。
どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の基本情報を記入
証人を書く欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 正式な氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑も必要になります。
シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。
郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|岩手郡雫石町で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの記入の仕方
離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記載する欄があります。
これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
届出人署名・押印欄における記載ミスが岩手郡雫石町でも多い
届出人の署名欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印を行う必要があります。
本人の手書きでなければ受け付けられないため、第三者が代理で書くことはできません。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。
印影が不鮮明な場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)
間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き直すという方法が原則です。
その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。
例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方が安全です。
時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。
よくある不受理の原因は以下に挙げるものです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 捺印が抜けている、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者欄が空欄
窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、時間外受付などでは後から不備を指摘されることもあります。
そのため、できる限り前もって平日の役所で役所にチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策
「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と気にされる方も多いです。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます。
この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません。
申出は岩手郡雫石町の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です。
離婚を検討しているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が頼れる自衛策となります。
差し戻しになったときの再提出の手順
不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再提出することは問題なく可能です。
やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。
岩手郡雫石町での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身分証明書・印鑑など)
岩手郡雫石町で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
通常は以下に挙げるものを用意しておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。
役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能
岩手郡雫石町での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません。
どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで提出することができます。
提出時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。
別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。
代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。
提出後にトラブルを防ぐための控えの保管
離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。
よって、届け出る前に必ずコピーを保管しておくようにしましょう。
岩手郡雫石町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。
提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで判断することが大切です。






















