花巻市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



花巻市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、花巻市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



花巻市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、はじめに全体の構成を理解することが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

花巻市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、花巻市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|花巻市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必須

花巻市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、花巻市でも、記載なしでは提出が無効になるため注意が必要です。

父親または母親のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記載します。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移ることとなります。

花巻市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権のことを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、花巻市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは別の議論です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

花巻市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友だち、会社の上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|花巻市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書く欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄についての記入間違いが花巻市でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

直筆でない場合は処理されないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を追記するのがルールです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方が確実なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



花巻市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

花巻市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

花巻市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて届け出ることが可能です。

提出時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

よって、もし都合がつけば前もって通常の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と考えて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

この手続きは花巻市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不備によって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



花巻市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で決めることが大切です。