二戸市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



二戸市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、二戸市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



二戸市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、最初に全体の内容を確認しておくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

二戸市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、二戸市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|二戸市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必要

二戸市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、二戸市でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父親あるいは母親のどちらか一方を選択して、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記入します。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に切り替えることになります。

二戸市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとで親権のことを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、二戸市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

二戸市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人、職場の上司、兄妹、親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|二戸市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書く欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄についての記入間違いが二戸市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自書で記名し、押印しなければなりません。

自筆でないと受理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が確実です。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に気をつけましょう。

よくある受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

したがって、できる限りあらかじめ開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と想像して不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

申出は二戸市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…といった場合には不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



二戸市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書や印鑑など)

二戸市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

二戸市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで手続きが可能です。

受付時には、窓口の職員が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理人が代筆することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に念のため写しを取っておくようにしましょう。



二戸市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」という立場であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で決めることが大切です。