越智郡上島町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



越智郡上島町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、越智郡上島町以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらえます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



越智郡上島町での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

越智郡上島町においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、越智郡上島町でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|越智郡上島町で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必須

越智郡上島町での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、越智郡上島町でも、空欄では受理されないので注意してください。

父または母親のいずれか一方を指定し、親権の責任を担うという意思を、双方が同意したうえで記述します。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に切り替えることとなります。

越智郡上島町で複数の子どもがいるときの書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとで親権を誰にするかを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、越智郡上島町でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは異なる問題になります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

越智郡上島町での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、上司、兄弟姉妹、父母、知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|越智郡上島町で注意すべき記入項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄における誤記が越智郡上島町でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。

自書でないと処理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。

よく見られる受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

したがって、なるべくならあらかじめ通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と考えて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

事前に申請しておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申出は越智郡上島町の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出方法

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは当然可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



越智郡上島町での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人確認書類と印鑑等)

越智郡上島町で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

越智郡上島町での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が該当する役所に足を運んで提出することができます。

提出時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に忘れずにコピーを保管しておくことを推奨します。



越智郡上島町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。