八幡浜市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



八幡浜市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、八幡浜市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



八幡浜市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、まずは全体の内容を確認しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書く順番は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

八幡浜市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、八幡浜市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|八幡浜市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

八幡浜市での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、八幡浜市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。

父または母のいずれかを選び、その者が親権を持つという意志を夫婦が同意したうえで記載することになります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に切り替えることとなります。

八幡浜市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとから親権を誰にするかを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、八幡浜市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは異なる問題になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

八幡浜市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人、上司、兄妹、両親、昔からの知人など、成人していれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|八幡浜市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記入する欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についてのミスが八幡浜市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自書で記名し、押印する必要があります。

自書でないと処理されないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を書き直すという決まりです。

この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が無難です。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される場合もあります。

そのため、可能であれば事前に平日窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この手続きは八幡浜市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの仕組みが心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再提出することは問題なく可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



八幡浜市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類や印鑑等)

八幡浜市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

八幡浜市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って提出することができます。

受付では、窓口の担当者が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

別の人が提出することもできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認してから託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出前に必ず控えを残しておくことが望ましいです。



八幡浜市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」という立場であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って意思決定することが重要です。