西条市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



西条市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、西条市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍地または現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



西条市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

西条市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票通りに記載することになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、西条市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|西条市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明記が必須

西条市での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、西条市でも、記載なしでは提出が無効になるため注意が必要です。

父または母親のいずれか一方を選択して、その者が親権を持つという意思を、夫婦が同意したうえで記述します。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進む流れとなります。

西条市で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も認められています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとで親権について判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、西条市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは異なる問題です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

西条市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、会社の上司、兄妹、保護者、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|西条市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を記載する欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄に関する誤記が西条市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自分で署名して、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を追記するという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が無難なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に修正を求められることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

そのため、余裕があればあらかじめ平日の日中に書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と想像して不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は西条市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄はすべて書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



西条市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類や印鑑等)

西条市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

西条市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらか一方が届け出窓口に出向いて手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

代理人による提出も認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



西条市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。