伊予市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



伊予市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、伊予市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくのが安心です。



伊予市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは自由ですが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

伊予市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、伊予市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|伊予市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

伊予市での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、伊予市でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父もしくは母親のどちらかを選択して、その人が親権者となるという意思を、双方が相談して決定して記載することになります。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行する流れとなります。

伊予市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

ひとまず提出して、あとで親権者の件を判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、伊予市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは別の議論とされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

伊予市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、会社の上司、兄弟、父母、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|伊予市で注意すべき項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄における記入間違いが伊予市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を作成した方がスムーズです。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



伊予市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身元確認書類と印鑑など)

伊予市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

伊予市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

第三者による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認してから託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に忘れずにコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

そのため、できる限り事前に平日の役所で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申請は伊予市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



伊予市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って判断することが大切です。