四国中央市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 四国中央市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 四国中央市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|四国中央市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|四国中央市で注意すべき記入項目
- 四国中央市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 四国中央市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
四国中央市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード
離婚届は、四国中央市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。
窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で入手できます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。
提出先は本籍地または居住地の市区町村役所
離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:
- 夫または妻の本籍地
- どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)
たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多い点かもしれません。
平日や休日、夜間の届け出はできる?
市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。
そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。
通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。
四国中央市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、まずは全体像を把握しておくことが大切です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。
また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。
どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり
どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。
その後、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。
下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます。
とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
四国中央市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載
一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届出書は、四国中央市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。
さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|四国中央市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必須
四国中央市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、四国中央市でも、未記入では提出が無効になるため注意が必要です。
父もしくは母親のどちらかを選び、その人物が親権を得るという意思を、両者が合意したうえで記述する必要があります。
この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進展する流れとなります。
四国中央市で子どもが2人以上いるケースの記入方法
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。
もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も認められています。
親権者を書かないとどんな影響がある?
ひとまず提出して、あとで親権を誰にするかを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、四国中央市でも、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは異なる問題です。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?
四国中央市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、兄妹、保護者、知人など、成人していれば誰でもなることが可能です。
公的な資格や社会的立場は不要です。
夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の情報を記入
証人欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
また、押印も求められるます。
シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
現住所や本籍情報が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。
郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|四国中央市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方
離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを記入する欄があります。
このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。
例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。
届出人の記名欄における記載ミスが四国中央市でも多い
届出人の署名欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。
自書でないと受理されないため、第三者が代筆は認められません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。
印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)
記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すのが基本です。
この印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方がスムーズというケースもあります。
時間外受付での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。
四国中央市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人確認書類や印鑑など)
四国中央市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
一般的には次の書類を持参できるようにしましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で入手しておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる
四国中央市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます。
どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて手続きが可能です。
提出時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。
代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。
届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認してから預けましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。
そのため、提出の前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。
ありがちな受理拒否の理由は以下のようなものがあります:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 印鑑が押されていない、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権欄の未記入
窓口で提出したときに職員に修正を求められることが一般的ですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。
そのため、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え
「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と感じて気にされる方も多いです。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます。
事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです。
不受理の申し出は四国中央市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回をしない限り有効状態が続きます。
離婚を視野に入れているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が心強い防御策になります。
受理されなかった場合の再提出する方法
記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることはいつでも可能です。
再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。
四国中央市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です。
証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。
Q.書類を提出したあとに考えが変わったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って決めることが大切です。

















