宇和島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



宇和島市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、宇和島市だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できることもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



宇和島市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

宇和島市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、宇和島市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|宇和島市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

宇和島市の協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、宇和島市でも、未記入では提出が無効になるため気をつけてください。

父親または母親のどちらか一方を記入し、親権の責任を担うという意志を両者が相談して決定して記入することになります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移ることになります。

宇和島市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とりあえず提出して、あとから親権に関することを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、宇和島市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

宇和島市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、親しい人、会社の上司、姉妹、親、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や社会的立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|宇和島市で注意すべき項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄における記入間違いが宇和島市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自書で記名し、押印しなければなりません。

自書でないと処理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を書き直すのが基本です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で直す必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が安全な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



宇和島市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

宇和島市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

宇和島市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて提出ができます。

受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

代理人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

よって、可能であれば事前に平日の役所で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

申出は宇和島市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは当然可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



宇和島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」となっており、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で意思決定することが重要です。