松山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



松山市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、松山市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



松山市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

松山市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、松山市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|松山市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必要

松山市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、松山市でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。

父または母親のどちらかを選択して、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記載します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行することになります。

松山市で複数の子どもがいるときの書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な措置も認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

先に提出しておいて、別の機会に親権について決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、松山市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

松山市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、親しい人、上司、兄弟姉妹、親、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|松山市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄における記載ミスが松山市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受け付けられないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が安全なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

したがって、もし都合がつけば前もって通常の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この申出は松山市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



松山市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人証明書類・印鑑等)

松山市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次の書類を準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

松山市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが提出先の役所に出向いて届け出が可能です。

受付では、窓口の担当者が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に忘れずにコピーを保管しておくことを推奨します。



松山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で決めることが大切です。