今治市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



今治市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、今治市だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



今治市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、まずは全体の内容を確認しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

今治市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、今治市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|今治市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明示が求められる

今治市の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、今治市でも、未記入では受付がされないので注意してください。

父もしくは母親のいずれか一方を指定し、その人が親権を有するという意思を、双方が話し合って決めたうえで記入することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することになります。

今治市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとで親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、今治市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

今治市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、上司、兄弟姉妹、保護者、知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|今治市で注意が必要な項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを書き込む欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄における記入間違いが今治市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印を行う必要があります。

自筆でないと処理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

その訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には本人である妻の印で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方が安全です。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

したがって、なるべくならあらかじめ平日窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申出は今治市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



今治市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

今治市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては以下のものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

今治市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて届け出が可能です。

受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

代理人による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に念のため写しを取っておくようにしましょう。



今治市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って意思決定することが重要です。