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新居浜市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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新居浜市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットでダウンロード
離婚届は、新居浜市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。
窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で受け取れます。
また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできるケースもあります。
提出先は本籍のある場所もしくは居住地の役所
離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:
- 夫または妻の本籍地
- どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いことかもしれません。
平日も休日も夜間も提出はできる?
役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。
それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。
新居浜市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、最初に全体の構成を理解することがポイントです。
下書き用としてコピーを使うという方法もあります。
役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。
どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効
書く順番は自由ですが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。
次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます。
なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンを使用/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
新居浜市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
訂正が多すぎると、受理されないケースもあります
もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
「住所」は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この手続きは、新居浜市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認
本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。
さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|新居浜市で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明示が求められる
新居浜市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、新居浜市でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。
父親あるいは母のいずれかを選び、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記入します。
この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに切り替える流れとなります。
新居浜市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も認められています。
親権を記入しないとどんな影響がある?
とりあえず提出して、別の機会に親権について決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、新居浜市でも、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは異なる問題です。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
新居浜市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、姉妹、親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます。
特別な資格や地位や身分はいりません。
どちらかの当事者にとって信頼のある人なら問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑も必要になります。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
住所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|新居浜市で注意が必要な項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書く欄が設けられています。
このような情報は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。
一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。
署名押印の欄についてのミスが新居浜市でも多い
署名欄の記入では、夫と妻が自書で記名し、押印を行う必要があります。
直筆でない場合は提出が認められないため、別の人が代わりに書くことはできません。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。
印影が見えにくいときは、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)
ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を書き添えるという決まりです。
その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が確実というケースもあります。
夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。
よく見られる受付不可の原因は下記の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 印鑑が押されていない、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 未来の日付が書かれている
- 親権者欄が空欄
提出したその場で役所に指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかることもあります。
そのため、なるべくなら事前に平日の日中に提出内容を見てもらうようにしてください。
不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と想像して不安を抱える方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です。
不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです。
申請は新居浜市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り効力は継続します。
離婚を検討しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が安心の予防手段になります。
差し戻しになったときの再提出する方法
書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。
再度提出する場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。
新居浜市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類・印鑑など)
新居浜市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、身元確認書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる
新居浜市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません。
どちらか一方が市区町村の窓口に行って届け出が可能です。
提出時には、窓口の職員が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。
代理人による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。
代理人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで預けましょう。
提出後にトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。
よって、届け出る前に忘れずにコピーを保管しておくことをおすすめします。
新居浜市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません。
証人というのは基本的に「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。
届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。
提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で行動に移すことが重要です。






















