西予市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



西予市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、西予市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



西予市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、まずは全体像を把握しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

西予市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、西予市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|西予市で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

西予市の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、西予市でも、未記入では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親または母のいずれか一方を選択して、その者が親権を持つという意志を両者が話し合って決めたうえで記述することになります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

西予市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権者の件を決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、西予市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

西予市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、職場の上司、兄弟姉妹、保護者、知り合いなど、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|西予市で注意すべき項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄に関する誤記が西予市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印する必要があります。

自書でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

押印がかすれている場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を書き直すのがルールです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が無難というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



西予市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類・印鑑等)

西予市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

西予市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が提出先の役所に行って提出することができます。

受付では、役所の職員が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に気をつけましょう。

よくある受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で職員に修正を求められることが大半ですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

そのため、可能であればあらかじめ通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は西予市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、もう一度提出することは当然可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



西予市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」となっており、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って判断することが大切です。