守口市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



守口市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、守口市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



守口市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、最初に全体の構成を理解することがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

守口市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、守口市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|守口市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明示が求められる

守口市の協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、守口市でも、空欄では受理されないため気をつけてください。

父あるいは母親のいずれか一方を指定し、その者が親権を持つという意志を双方が合意したうえで記入する必要があります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移ることとなります。

守口市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権を誰にするかを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、守口市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

守口市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、親しい人、会社の上司、兄妹、両親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|守口市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄に関するミスが守口市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと受理されないため、他人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印が薄い場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を書き添えるのが基本です。

この訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が安全というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

したがって、余裕があれば事前に平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と考えて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

この手続きは守口市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再提出することは問題なく可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



守口市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

守口市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

守口市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて提出ができます。

受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に念のため写しを取っておくことを推奨します。



守口市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。