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綱島の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続と相続税申告には、綱島でも煩雑な手続きと専門知識が不可欠です。

家や土地などの不動産の遺産相続においては、不動産の評価額の精査と不動産名義の変更、小規模宅地等の特例の適用を通じて、相続税の負担を減らすことが可能です。

遺言公正証書や家族信託を使用することで、揉め事を先に押さえておくと同時に、相続税の負担を少なくすることが可能になります。

綱島でも遺産相続と相続税の申告は大半の方にとってはよくわからない手続きであるため、税理士などに頼む人が大部分です。



綱島での遺産相続の流れ

遺産相続には、遺産分割、名義の変更や相続税申告等の多くの手続きを行います。

おもな段取りは下の通りです。

被相続人の死亡と相続開始

遺産相続というのは被相続人が死亡した時に始まります。

綱島でも、まず第一にやるべきことは市町村区役所に死亡届を届けて、死亡届受理証明書と火葬許可証を受け取ることです。

相続人の確定

遺産分割を行うために相続人を確定させていきます。

被相続人の戸籍謄本を誕生から死亡まで調査して収集し、法定相続人の特定を行っていきます。

相続人が複数いる時は、全員で調整して遺産分割を行っていきます。

遺産内容のリスト化

遺産相続財産を洗い出して集めて、一覧化していきます。

これには預貯金や現金、家や土地などの不動産、株券等の有価証券や保険金や借入金等が対象となります。

相続税の申告に大きな関係してくるため、抜け落ちのないよう注意してください。

遺言書の確認

遺言書が残っている際は、その情報をもとに遺産分割を進めていきます。

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言がありますが、最も信用度が高いのが公正証書遺言になります。

公証役場で保存されるので、紛失や偽造などのリスクがないです。

相続放棄や限定承認を選択する

相続人は相続を引き受ける単純承認だけでなく、相続放棄と限定承認を選択可能です。

被相続人に多額の借金が残っている際は、家庭裁判所で相続放棄をすることで借金を回避できます。

遺産分割協議を行う

相続人全員により話し合い遺産の分割方法を決定します。

話し合いの決定を「遺産分割協議書」に記し、全員が署名と押印をします。

遺産分割協議書は、預貯金の解約や不動産の名義変更などに必要になります。

相続税申告と納付

遺産の金額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超えるときは相続税の申告をしなければなりません。

相続税の申告期限は相続の開始より10か月以内になります。



不動産についての綱島での遺産相続のポイントは

家やマンションなどの不動産は、綱島でも扱いが難しい相続財産になります。

家やマンションなどの不動産を相続する場合、下のポイントに気をつけるようにしましょう。

不動産の評価額を確認する

家や土地などの不動産の評価額には綱島でも固定資産税評価額、路線価や市場価格等の複数の尺度があります。

相続税の割り出しには、一般的には路線価が利用されます。

不動産の評価額が高額であるとき、相続税負担が増えるので小規模宅地等の特例を利用して評価額について少なくすることが大切です。

相続登記による不動産の名義変更

遺産相続にて家やマンションなどの不動産をもらった時、法務局にて名義変更の手続きをします。

提出書類は以下の通りです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないままだと、不動産を売るのが厳しくなる他にも、トラブルが生じる心配も高くなります。

不動産を売却する場合

相続した家やマンションなどの不動産を売る場合は綱島でもネットでできる一括査定のサイトを使えばラクです。

複数の業者から査定してもらえるため、高値で売却することができます。

売却時の諸経費や税金についても先立って確認しておくことが重要になります。



綱島の相続の遺留分は

遺留分は相続人が最低限の財産をもらえる権利を保障するための仕組みになります。

遺言により被相続人が自身の財産を自由に相続させることは許可されていますが、遺留分についてはその自由をある程度制約していくために作られました。

法定相続人である配偶者、子ども等がこの権利があります。

具体的には、遺産相続のすべての財産の一定程度が遺留分となって、遺留分を受けられない遺言があった際は、遺留分をもらうために遺留分侵害額請求を行うことが可能になります。

この制度の狙いは被相続人の望みを尊重しながら、相続人の最低限の生活をサポートする事にあります。

遺留分には例外も存在し、たとえば兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

それによって、綱島でも遺留分についての相続の争いも発生します。



綱島の相続についての遺言公正証書とは

遺言公正証書というのは、被相続人の意志を法的に残す書類になります。

遺言公正証書は、公証役場において公証人が作り、第三者の証人二人によって立ち合いをして成立させることができます。

遺言書というのは、自分自身で執筆するというようなことも可能になりますが形式の不具合や偽造されるリスクもあり得るので、遺言公正証書はそういった信頼性の面で勝っています。

特に遺産分割の内容が法定相続分とは異なる分け方を求める時には遺言公正証書を作成しておくことで衝突を先に防ぐことができます。



綱島の相続についての家族信託とは

家族信託とは綱島でも近年関心を集めている財産管理の方法です。

これは、信用できる家族に財産の管理を託し、そこからの利益を受益者に分配する仕組みになります。

家族信託は、主として高齢化社会での認知症のリスクのために役に立てられています。

認知症になると銀行口座の凍結等の危険があり得えますが、事前に信託契約を結べことで回避可能になります。



相続税の申告においての税理士の必要性と綱島での費用相場は

相続税申告は相続の開始から10か月以内に行う必要がありますが、その手続きというのはかなり難解です。

不動産価値の評価や非上場株式の価値の算出や各種控除の適用判断等、専門知識が求められます。

たとえば、不動産評価では「路線価方式」や「倍率方式」を使う等、税務の規定によった正確な評価をしていきます。

配偶者控除や生前贈与や小規模宅地の特例のような相続税の節税施策のアドバイスについても税理士の仕事になります。

税理士の存在は、申告の漏れやミスを防いで、税務署からの指摘や税務調査の確率を下げるために欠かせないのは明らかと言えます。

綱島での税理士の料金については遺産の額などで違ってきますが、次のような相場です。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

料金以上に節税効果を見積もれるので、費用対効果は高いといえます。