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綱島の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



綱島の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは

綱島の住居確保給付金は、生活困窮で、住居を失うおそれのある人に対して家賃相当額を支払う制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法に則って、自治体により行われています。

当初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として実施されていましたが、さらに制度が改訂されて、今日のかたちになりました。

主に失職などによって収入が無くなったり、少なくなって家賃が払えない方が対象者となります。

とりわけ、コロナ禍では収入減少の影響を受けた人が増え、制度の利用者も増加しました。

住居を持つことは日常の安定に繋がってくるため、綱島の住宅確保給付金の制度というのは生活困窮の状態にある方々の多大な支えになってきます。



綱島の住宅確保給付金の金額

綱島の住宅確保給付金で受給できる金額というのは、家族の人数と住んでいる地域により変動してきます。

家賃の平均が高いところは上限金額についても上がります。

一人暮らしならばだいたい4万円から5万円程度2人以上の家族でおおよそ6万円から7万円程度が支払いの上限である場合が多いです。

もらえる期間は原則3か月ですが、延長も可能です。

延長は2回まで可能であり、最長で9か月の間受給可能になります。

延長するときには、就職活動を行っていることや、収入や貯蓄等についての基準を満たしているか審査されます。

一度支給を受けたからといって、必ず延長可能というわけではありません。



綱島の住宅確保給付金の手続きの流れ

綱島の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に地方自治体の窓口に相談し、申請書類を提出していきます。

申請の時には、本人確認書類や収入や預金の状況がわかる書類、家賃に関する書類などが必要です。

地域によって、手続きの際にハローワークへの登録を求めるケースもあります。

その後、審査がされて、問題なければ受給開始になります。

支給については一般的に申請者あてではなく、家主へ直接払われます。

ゆえに、給付金を他の用途には使えないです。

受給中は、つねに就活の報告が不可欠です。

この報告をしないでいると綱島でも支給が打ち切られるケースもあるため注意しましょう。

加えて、収入状況が改善してきた場合は、すぐに自治体に伝えなければなりません。

報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は不正受給とみなされて、後々返還しなければなりません。



綱島の住宅確保給付金を受給するための条件とは?

綱島の住宅確保給付金の制度を受け取るためには条件を満たすことが不可欠になります。

申請する人が世帯において主たる生計維持者である

申請者が世帯の主たる生計維持者であることが不可欠になります。

すなわち、世帯で主に収入がある方が申請者にならなければなりません。

収入が少なくなったのが直近のことである

単純に収入が少ないことの他にも収入が減少して生活困窮してしまったことが直近の出来事であるということが条件です。

失職や給与の減少の後2年以内で、住居を失くす可能性がある状態に置かれていることが条件です。

収入に関する条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割が非課税の金額の1/12」に「定められた家賃上限額」を加えた額以下であることが必要です。

この金額を上回ってしまうと支給対象から外れます。

貯蓄額についての条件

世帯における貯蓄の金額にも基準があり、一定金額以上の預貯金を所有している方は制度の対象外です。

つまり、綱島でも、一定の貯蓄がある人は、それを活用することが求められるわけです。

就職活動をする意思を持つこと

就活をする意思があることも不可欠になります。

受給対象になるためには、ハローワーク等を使用して就活をすることが求められます。

綱島の住居確保給付金の制度は、単純な家賃補助以外にも、自立するための制度として運用されているのです



綱島の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金というのは、生活困窮したときに家を維持する大切な制度になりますが、綱島でも、すべての方が使用できるわけではありません。

手続きのときに一定の蓄えをしている時は対象外にされます。

また、持ち家の人は対象外で、賃貸住宅に住んでいることが条件です。

つまりは持ち家の住宅ローンの支払いのために生活が難しくなった人は対象になりません。

仕事を探す意思を持たない人も対象外となるので、年金のみで生計を維持している高齢者も対象外となるケースが多いです。

綱島の住居確保給付金は働く気持ちはあっても生活が困窮している人々を支援する制度です。