双葉郡広野町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



双葉郡広野町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、双葉郡広野町以外でも、全国の役所で入手できます。

窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



双葉郡広野町での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、はじめに全体の内容を確認しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は自由ですが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

双葉郡広野町でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、双葉郡広野町でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|双葉郡広野町で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必須

双葉郡広野町の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、双葉郡広野町でも、何も書かれていないと提出が無効になるので注意してください。

父あるいは母のどちらか一方を指定し、その人が親権者となるという意志を離婚するふたりが同意したうえで記述します。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進む流れとなります。

双葉郡広野町で子どもが複数人いる場合の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な対応も認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとから親権のことを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、双葉郡広野町においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

双葉郡広野町での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、職場の上司、兄妹、両親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|双葉郡広野町で注意すべき記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄における記入間違いが双葉郡広野町でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が直筆で記入し、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を書き直すのがルールです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方が確実な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

そのため、できる限り事前に平日の日中に書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と想像して不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は双葉郡広野町の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再提出することはいつでも可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



双葉郡広野町での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人確認書類と印鑑など)

双葉郡広野町で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次のものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

双葉郡広野町での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に足を運んで届け出ることが可能です。

受付時には、役所の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認してから渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に忘れずにコピーを保管しておくことをおすすめします。



双葉郡広野町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」という立場であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で意思決定することが重要です。