小浜市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 小浜市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 小浜市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|小浜市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|小浜市で注意すべき記入項目
- 小浜市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 小浜市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
小浜市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインでダウンロード
離婚届は、小浜市だけでなく、全国の役所で入手可能です。
窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所
離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。
平日・休日・夜間の届け出はできる?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。
そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。
時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。
小浜市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。
まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。
また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。
どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効
書き始める順序は指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。
その後、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。
下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
小浜市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
そのときは、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載
最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、小浜市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。
また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|小浜市で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要
小浜市での協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、小浜市でも、何も書かれていないと受付がされないため気をつけてください。
父親もしくは母親のどちらかを選択して、その者が親権を持つという意思を、当事者である夫婦が合意したうえで記入する必要があります。
ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進展することになります。
小浜市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権の記載を省略するとどうなってしまう?
とり急ぎ提出して、あとから親権者の件を決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、小浜市においても、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論です。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人
小浜市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人になる人は、友人、会社の上司、兄妹、父母、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や社会的立場は必要ありません。
どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば十分です。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記入欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(正確に記載)
また、印鑑の押印も必要です。
シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
住所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという流れになります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|小浜市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書き込む欄があります。
このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。
届出人署名・押印欄についてのミスが小浜市でも多い
署名欄の記入では、夫婦の双方が自書で記名し、押印しなければなりません。
本人の手書きでなければ受理されないため、別の人が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。
印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)
間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。
この訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。
例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。
間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が無難というケースもあります。
開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。
よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 捺印が抜けている、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 未来の日付が書かれている
- 親権者欄が空欄
役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する可能性もあります。
したがって、余裕があればあらかじめ平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法
「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます。
この制度を使っておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません。
申請は小浜市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます。
離婚の意思はあるが、相手が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの仕組みが心強い防御策になります。
差し戻しになったときの再提出する方法
不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはもちろん可能です。
再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。
小浜市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類・印鑑など)
小浜市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
通常は次のものを準備しておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で請求しておくと安心です。
窓口での提出手順|本人以外でも提出できる
小浜市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます。
どちらか一方が該当する役所に足を運んで届け出が可能です。
受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。
代理人による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。
届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認してから提出を依頼しましょう。
提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。
よって、提出する前に念のためコピーを保管しておくことをおすすめします。
小浜市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません。
証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」となっており、法律上の義務や負担が発生するものではありません。
Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
提出してから「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。
提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って決めることが大切です。

















