善導寺の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



善導寺の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、善導寺だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多い点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



善導寺での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は決まりはありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

善導寺においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票通りに記載する必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、善導寺でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|善導寺で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

善導寺での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、善導寺でも、何も書かれていないと受理されないため気をつけてください。

父あるいは母のいずれかを選択して、その人物が親権を得るという意志を双方が相談して決定して記入します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移る流れとなります。

善導寺で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な措置も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、善導寺でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは異なる問題になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

善導寺での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、上司、兄弟姉妹、父母、知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|善導寺で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄についての記入間違いが善導寺でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、他人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方が無難な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

よって、余裕があれば事前に開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

申出は善導寺の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



善導寺での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人証明書類と印鑑など)

善導寺で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には次のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

善導寺での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って届け出が可能です。

受付時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

代理人による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に忘れずにコピーを保管しておくことを推奨します。



善導寺での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って決めることが大切です。