合志市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



合志市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、合志市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



合志市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、まずは全体の構成を理解することが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

合志市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、合志市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|合志市で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必要

合志市の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、合志市でも、何も書かれていないと受付がされないため注意が必要です。

父親あるいは母親のどちらかを指定し、その者が親権を持つという意志を双方が同意したうえで記載します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進展することになります。

合志市で子どもが複数人いる場合の届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとで親権に関することを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、合志市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別の議論とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

合志市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人知人、職場の上司、姉妹、父母、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|合志市で注意すべき項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄に関する記載ミスが合志市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、他人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印が薄い場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を追記するのが基本です。

その訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で事前確認しておくと安心です。



合志市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類や印鑑など)

合志市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

合志市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って提出することができます。

受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを確認のうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚するケースもあります。

よって、もし都合がつけばあらかじめ通常の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この申出は合志市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



合志市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って意思決定することが重要です。