玉名郡和水町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



玉名郡和水町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、玉名郡和水町以外でも、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



玉名郡和水町での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、はじめに全体像を把握しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

玉名郡和水町でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票通りに記載することになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、玉名郡和水町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|玉名郡和水町で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

玉名郡和水町の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、玉名郡和水町でも、記載なしでは提出が無効になるため気をつけてください。

父または母のいずれか一方を指定し、その者が親権を持つという意志を双方が話し合って決めたうえで記述することになります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることになります。

玉名郡和水町で複数の子どもがいるときの書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な措置も認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

先に提出しておいて、別の機会に親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、玉名郡和水町においても、離婚届は受理されません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

玉名郡和水町での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友だち、会社の上司、兄妹、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|玉名郡和水町で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記載する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄についての記入間違いが玉名郡和水町でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が見えにくいときは、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を追記するという方法が原則です。

この訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら本人である妻の印で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が無難な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



玉名郡和水町での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類や印鑑など)

玉名郡和水町で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

玉名郡和水町での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が提出先の役所に出向いて届け出ることが可能です。

受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを見直したうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは後から不備を指摘されるケースもあります。

よって、なるべくならあらかじめ開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

この手続きは玉名郡和水町の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再提出することは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



玉名郡和水町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを証明する第三者」という立場であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で判断することが大切です。