宇城市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



宇城市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、宇城市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。



宇城市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに全体像を把握しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

宇城市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、宇城市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|宇城市で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属を明記することが必要

宇城市の協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、宇城市でも、空欄では受付がされないため気をつけてください。

父もしくは母のいずれか一方を選び、その人が親権を有するという意思を、双方が相談して決定して記入します。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に切り替えることになります。

宇城市で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとで親権について決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、宇城市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは異なる問題とされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

宇城市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所または本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|宇城市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を記入する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄についての記載ミスが宇城市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

当人が書かないと処理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるのが基本です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方が無難というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で担当者から指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘されることもあります。

そのため、可能であれば事前に平日窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この申出をしておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申請は宇城市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



宇城市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人証明書類・印鑑等)

宇城市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

宇城市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が提出先の役所に出向いて手続きが可能です。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを見直したうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出前に忘れずに写しを取っておくことを推奨します。



宇城市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で決めることが大切です。