玉名市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



玉名市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、玉名市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で手に入ります。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



玉名市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

玉名市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、玉名市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|玉名市で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明示が求められる

玉名市での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、玉名市でも、記載なしでは提出が無効になるため注意が必要です。

父もしくは母親のどちらかを指定し、その人が親権者となるという意志を双方が相談して決定して記入することになります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進むこととなります。

玉名市で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権のことを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、玉名市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

玉名市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人知人、職場の上司、兄弟、親、知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|玉名市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを記入する欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄に関する誤記が玉名市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい情報を書き直すのが基本です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方が無難なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



玉名市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人確認書類や印鑑など)

玉名市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

玉名市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらか一方が市区町村の窓口に行って提出ができます。

受付では、窓口の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前に忘れずにコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

よって、できる限り前もって通常の窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と想像して心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

この申出は玉名市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出の手順

不備によって離婚届が受理されなかった場合、再提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともにすべて書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



玉名市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って決めることが大切です。