人吉市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



人吉市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、人吉市以外でも、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地または居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



人吉市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書く順番は自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

人吉市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、人吉市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|人吉市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかを明記することが必要

人吉市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、人吉市でも、何も書かれていないと受付がされないため注意が必要です。

父もしくは母親のどちらかを選択して、その人物が親権を得るという意志を両者が同意したうえで記載します。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移行することになります。

人吉市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

ひとまず提出して、あとから親権について決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、人吉市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

人吉市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の情報を記入

証人欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所や本籍情報が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|人吉市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を記入する欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄における記入間違いが人吉市でも多い

記名押印欄については、夫と妻が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

自書でないと処理されないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が安全です。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ窓口で事前確認しておくと安心です。



人吉市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類・印鑑等)

人吉市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

人吉市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って届け出が可能です。

受付時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる場合もあります。

よって、できる限り前もって平日の日中に役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

この手続きは人吉市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



人吉市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する第三者」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って判断することが大切です。