山鹿市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



山鹿市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、山鹿市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地または居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



山鹿市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は決まっていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

山鹿市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、山鹿市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|山鹿市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必須

山鹿市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、山鹿市でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父もしくは母親のいずれかを指定し、その人が親権者となるという意思を、双方が同意したうえで記載します。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することとなります。

山鹿市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとで親権を誰にするかを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、山鹿市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別の議論になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

山鹿市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、兄妹、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|山鹿市で注意が必要な項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄におけるミスが山鹿市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が直筆で記入し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、他人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方がスムーズというケースもあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明する場合もあります。

よって、余裕があれば前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この申出をしておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

この申出は山鹿市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…といった場合には不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

不備によって届け出が却下された場合、もう一度提出することは当然可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



山鹿市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身元確認書類と印鑑等)

山鹿市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

山鹿市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出する前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。



山鹿市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って判断することが大切です。