熊本市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



熊本市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、熊本市以外でも、全国の役所で手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



熊本市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、まずは全体の構成を理解することが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

熊本市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、熊本市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|熊本市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明示が求められる

熊本市での協議離婚の離婚届では、未成年である子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、熊本市でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。

父または母親のいずれかを指定し、その人物が親権を得るという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記述することになります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展することになります。

熊本市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、熊本市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

熊本市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、親しい人、上司、兄妹、父母、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|熊本市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を書く欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄についてのミスが熊本市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印する必要があります。

自書でないと提出が認められないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が安全な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



熊本市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身元確認書類と印鑑等)

熊本市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には次のものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

熊本市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで提出することができます。

受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前にできる限り控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

そのため、可能であれば事前に通常の窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

申請は熊本市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



熊本市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で意思決定することが重要です。