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上益城郡益城町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓上益城郡益城町の手続き前に↓





上益城郡益城町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、上益城郡益城町以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で受け取れます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。




上益城郡益城町での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、はじめに全体の内容を確認しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

上益城郡益城町でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、上益城郡益城町でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|上益城郡益城町で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必要

上益城郡益城町の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、上益城郡益城町でも、何も書かれていないと受理されないので十分な注意が求められます。

父もしくは母のいずれか一方を選び、その人が親権を有するという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述することになります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進むことになります。

上益城郡益城町で複数の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとから親権を誰にするかを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、上益城郡益城町でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

上益城郡益城町での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友だち、職場の上司、姉妹、父母、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分はいりません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば構いません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|上益城郡益城町で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を書く欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄についての記載ミスが上益城郡益城町でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を追記するのが基本です。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。




離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に修正を求められることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

そのため、余裕があればあらかじめ平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは上益城郡益城町の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはもちろん可能です。

その場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。




上益城郡益城町での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類や印鑑等)

上益城郡益城町で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

上益城郡益城町での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで提出ができます。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前にできる限り控えを残しておくようにしましょう。




上益城郡益城町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で判断することが大切です。