高崎市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



高崎市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、高崎市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



高崎市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、まずは全体像を把握しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

高崎市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票通りに記載することになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、高崎市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|高崎市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

高崎市での協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、高崎市でも、何も書かれていないと提出が無効になるため気をつけてください。

父あるいは母親のいずれかを記入し、その者が親権を持つという意思を、両者が合意したうえで記載します。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むこととなります。

高崎市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなる?

とりあえず提出して、別の機会に親権について決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、高崎市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別の議論とされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

高崎市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、職場の上司、兄弟姉妹、両親、知り合いなど、成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所や本籍情報がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|高崎市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄における記入間違いが高崎市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと受理されないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を追記するという決まりです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方がスムーズなこともあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



高崎市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類・印鑑など)

高崎市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

高崎市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が提出先の役所に出向いて提出することができます。

受付では、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを確認してから預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出する前に忘れずにコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

そのため、なるべくなら前もって平日の役所で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と考えて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

この申出は高崎市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、出し直すことはいつでも可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



高崎市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って判断することが大切です。