沼田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



沼田市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、沼田市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



沼田市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、最初に全体の構成を理解することがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

沼田市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票に記載されている内容で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、沼田市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|沼田市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属を明記することが必要

沼田市の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、沼田市でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父親もしくは母のどちらか一方を記入し、親権の責任を担うという意思を、両者が同意したうえで記載します。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

沼田市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、沼田市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別の議論です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

沼田市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|沼田市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄についてのミスが沼田市でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと処理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を書き直すのがルールです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方が無難な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所側にチェックされることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚することもあります。

したがって、なるべくなら前もって通常の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と想像して不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は沼田市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



沼田市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人証明書類と印鑑など)

沼田市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

沼田市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらか一方が届け出窓口に行って提出することができます。

提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に念のためコピーを保管しておくようにしましょう。



沼田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で行動に移すことが重要です。