富岡市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



富岡市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、富岡市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、知らない人も多い点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



富岡市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、まずは全体の内容を確認しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

富岡市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票通りに記載することになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、富岡市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|富岡市で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必須

富岡市での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、富岡市でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父もしくは母のどちらかを記入し、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが相談して決定して記入する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行することとなります。

富岡市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとから親権について決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、富岡市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

富岡市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、会社の上司、兄妹、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|富岡市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄に関する記載ミスが富岡市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正確な内容を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方が無難です。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



富岡市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類や印鑑等)

富岡市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

富岡市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。

受付では、窓口の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前に忘れずにコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

そのため、なるべくならあらかじめ開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と考えて心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この申出をしておくと本人に無断で離婚届が受理されることはありません

申出は富岡市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



富岡市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。