前橋の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



前橋の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、前橋以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



前橋での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、まずは書類全体を見渡しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

前橋においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、前橋でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|前橋で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明示が求められる

前橋の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、前橋でも、未記入では受理されないので注意してください。

父または母親のいずれかを選び、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが合意したうえで記入することになります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進むこととなります。

前橋で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、前橋においても、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

前橋での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、顔見知りなど、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|前橋で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記載する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄についての記載ミスが前橋でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き添えるのが基本です。

この訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方が安全です。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に提出先で事前確認しておくと安心です。



前橋での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身分証明書と印鑑など)

前橋で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

前橋での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前に忘れずに写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚することもあります。

したがって、できる限り前もって平日の役所で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と考えて不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申請は前橋の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって届け出が却下された場合、もう一度提出することは当然可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



前橋での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で行動に移すことが重要です。