渋川市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



渋川市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、渋川市だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



渋川市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

渋川市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、渋川市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|渋川市で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必須

渋川市の協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、渋川市でも、記載なしでは受理されないため気をつけてください。

父あるいは母親のどちらか一方を記入し、その人物が親権を得るという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記入することになります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展することになります。

渋川市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権のことを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、渋川市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

渋川市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、職場の上司、姉妹、親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所または本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|渋川市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄における記載ミスが渋川市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印が薄い場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が安全です。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって提出先で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明することもあります。

そのため、可能であれば前もって平日の役所で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と感じて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申請は渋川市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



渋川市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類や印鑑等)

渋川市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

渋川市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出前に忘れずにコピーを保管しておくことをおすすめします。



渋川市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で判断することが大切です。