前橋市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



前橋市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、前橋市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍地または現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



前橋市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

前橋市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、前橋市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|前橋市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

前橋市の協議離婚の離婚届において、未成年である子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、前橋市でも、未記入では提出が無効になるため注意が必要です。

父もしくは母親のいずれか一方を選び、親権の責任を担うという意志を両者が同意したうえで記述します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することとなります。

前橋市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権のことを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、前橋市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきことです。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

前橋市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友だち、職場の上司、兄弟姉妹、父母、知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|前橋市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを記載する欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

署名押印の欄についての記入間違いが前橋市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと受け付けられないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるという決まりです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が無難な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。

代表的な受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

そのため、余裕があれば事前に通常の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と感じて不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人に無断で離婚届が受理されることはありません

申出は前橋市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



前橋市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類と印鑑等)

前橋市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

前橋市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで提出することができます。

提出時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

代理人による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを確認のうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前にできる限りコピーを保管しておくことが望ましいです。



前橋市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。