桐生市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



桐生市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、桐生市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



桐生市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、まずは書類全体を見渡しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

桐生市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、桐生市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|桐生市で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明記が必須

桐生市の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、桐生市でも、未記入では受付がされないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母のいずれかを記入し、その者が親権を持つという意思を、両者が合意したうえで記載することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展する流れとなります。

桐生市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、桐生市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別の議論です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

桐生市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、姉妹、親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|桐生市で注意すべき項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄に関するミスが桐生市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

自書でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印が薄い場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方がスムーズな場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

よって、できる限り事前に平日の役所で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は桐生市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再度出すことはもちろん可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



桐生市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類と印鑑等)

桐生市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

桐生市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が該当する役所に出向いて提出ができます。

受付時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで預けましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前に忘れずに写しを取っておくようにしましょう。



桐生市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.提出後に考えが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って行動に移すことが重要です。