太田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



太田市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、太田市だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



太田市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は決まりはありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

太田市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票通りに記載することになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、太田市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|太田市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須

太田市の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、太田市でも、空欄では提出が無効になるので注意してください。

父親または母のどちらかを指定し、その人が親権を有するという意思を、双方が合意したうえで記入する必要があります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進むことになります。

太田市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権について考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、太田市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別の議論になります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

太田市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、勤務先の上司、兄弟、保護者、知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|太田市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄についてのミスが太田市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと受理されないため、他人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すのがルールです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方がスムーズというケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

よって、余裕があれば事前に平日の役所で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

申出は太田市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再提出することはもちろん可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



太田市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人確認書類と印鑑等)

太田市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

太田市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が届け出窓口に行って提出することができます。

受付では、役所の職員が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。



太田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って決めることが大切です。