群馬総社の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



群馬総社の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、群馬総社だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



群馬総社での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

群馬総社においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票通りに記載する必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、群馬総社でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|群馬総社で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須

群馬総社の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、群馬総社でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので注意してください。

父あるいは母親のいずれかを指定し、その人物が親権を得るという意志を両者が相談して決定して記入します。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進む流れとなります。

群馬総社で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、別の機会に親権に関することを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、群馬総社においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

群馬総社における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、上司、兄弟、父母、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|群馬総社で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄に関する記載ミスが群馬総社でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印が薄い場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



群馬総社での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書や印鑑等)

群馬総社で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

群馬総社での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に出向いて届け出が可能です。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを見直したうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前に念のためコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受付不可の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所に指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

したがって、できる限りあらかじめ通常の窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

申出は群馬総社の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることは当然可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



群馬総社での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」となっており、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って意思決定することが重要です。