群馬八幡の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



群馬八幡の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、群馬八幡以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



群馬八幡での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、最初に全体の構成を理解することが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

記入順は自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

群馬八幡でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票通りに記載することになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、群馬八幡でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|群馬八幡で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明示が求められる

群馬八幡の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、群馬八幡でも、記載なしでは受け付けてもらえないので注意してください。

父あるいは母のいずれか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を夫婦が合意したうえで記載します。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進展することになります。

群馬八幡で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権に関することを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、群馬八幡でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

群馬八幡での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、上司、姉妹、親、顔見知りなど、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|群馬八幡で注意すべき記入項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを書き込む欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄におけるミスが群馬八幡でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ処理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印が薄い場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を追記するのが基本です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が安全というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に提出先で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所に指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかるケースもあります。

そのため、余裕があれば事前に平日の日中に提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

申出は群馬八幡の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再び届け出ることは当然可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



群馬八幡での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類や印鑑など)

群馬八幡で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

群馬八幡での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に出向いて手続きが可能です。

受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認してから渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。



群馬八幡での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。