館林市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



館林市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、館林市だけでなく、全国の役所で手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



館林市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

館林市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、館林市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|館林市で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明示が求められる

館林市の協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、館林市でも、記載なしでは提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親あるいは母のいずれか一方を記入し、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることになります。

館林市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとから親権に関することを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、館林市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

館林市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、上司、兄妹、保護者、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きは求められません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|館林市で注意すべき項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄についての記入間違いが館林市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を書き直すのがルールです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が無難なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



館林市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

館林市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

館林市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが届け出窓口に行って届け出ることが可能です。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。

代表的な受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される場合もあります。

よって、可能であれば事前に平日窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

申請は館林市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



館林市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまで「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で意思決定することが重要です。