伊勢崎市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 伊勢崎市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 伊勢崎市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|伊勢崎市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|伊勢崎市で注意すべき記入項目
- 伊勢崎市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 伊勢崎市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
伊勢崎市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード
離婚届は、伊勢崎市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。
窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で入手できます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。
提出先は本籍のある場所または居住地の役所
離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:
- 夫または妻の本籍地
- どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていないことかもしれません。
平日も休日も夜間も提出はできるの?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。
そのため、内容不備により提出し直すことになる場合も。
夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。
伊勢崎市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、はじめに書類全体を見渡しておくことがポイントです。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。
また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。
最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も
記入順は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。
下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます。
なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒インクのボールペンで記入/修正液はNG
離婚届は正式な公文書です。
伊勢崎市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
そうなった場合は、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。
ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。
また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
旧姓・新姓に関する選択の注意点
離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この手続きは、伊勢崎市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。
書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。
また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|伊勢崎市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる
伊勢崎市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、伊勢崎市でも、何も書かれていないと受理されないので十分な注意が求められます。
父親あるいは母のいずれかを選び、その者が親権を持つという意思を、双方が合意したうえで記述することになります。
この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進むこととなります。
伊勢崎市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。
親権を記入しないとどんな影響がある?
とり急ぎ提出して、別の機会に親権について判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、伊勢崎市においても、離婚届は受理されません
要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことになります。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人
伊勢崎市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人としては、親しい人、会社の上司、兄妹、両親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です。
公的な資格や地位や身分は必要ありません。
離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍通りに)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の押印も必要です。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし住所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|伊勢崎市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄があります。
こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。
届出人の記名欄に関するミスが伊勢崎市でも多い
記名押印欄については、当事者それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。
自筆でないと受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。
印影が見えにくいときは、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)
間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き直すのが基本です。
その訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。
たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正する必要があります。
訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が確実です。
時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。
よく見られる不受理の原因は次の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権者欄が空欄
役所で出したタイミングで職員に修正を求められることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。
よって、可能であれば前もって通常の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。
不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法
「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と想像して気にされる方も多いです。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます。
あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです。
この申出は伊勢崎市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です。
離婚を決意しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります。
差し戻しになったときの再提出方法
記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。
再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。
伊勢崎市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類や印鑑等)
伊勢崎市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的に以下のものを事前にそろえておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。
役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
伊勢崎市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です。
どちらかの当事者が提出先の役所に行って届け出ることが可能です。
受付時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認します。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。
代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。
また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで任せましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、提出する前にできる限り控えを残しておくようにしましょう。
伊勢崎市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。
Q.提出後に気が変わったらやり直せますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って判断することが大切です。

















