伊達市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



伊達市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、伊達市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



伊達市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、最初に全体像を把握しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

伊達市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、伊達市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|伊達市で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

伊達市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、伊達市でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父親または母親のどちらかを選び、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記入する必要があります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行する流れとなります。

伊達市で2人以上の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

ひとまず提出して、別の機会に親権を誰にするかを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、伊達市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

伊達市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、会社の上司、兄弟姉妹、保護者、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や社会的立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|伊達市で注意が必要な項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄におけるミスが伊達市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。

自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい情報を追記するのがルールです。

この訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が無難なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所に指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

よって、できる限り前もって開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と想像して心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この申出は伊達市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



伊達市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身分証明書と印鑑など)

伊達市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては次の書類を準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

伊達市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付では、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認のうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に念のため控えを残しておくことを推奨します。



伊達市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で決めることが大切です。