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郡山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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郡山市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手
離婚届は、郡山市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料でもらうことができます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。
提出先は本籍のある場所もしくは現住所の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていないことかもしれません。
平日や休日、夜間の届け出はできる?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。
そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。
通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。
郡山市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことがポイントです。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。
窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。
どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ
書き始める順序は定められていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。
次には、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。
事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
郡山市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所については住民票に記載されている内容で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この手続きは、郡山市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。
間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック
本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|郡山市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必要
郡山市での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、郡山市でも、未記入では受理されないため注意が必要です。
父もしくは母のどちらか一方を選び、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記入する必要があります。
この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に進展することとなります。
郡山市で複数の子どもがいるときの書類の書き方
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な措置も可能とされています。
親権を空欄にするとどんな影響がある?
先に提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、郡山市においても、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論です。
あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。
親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?
郡山市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人としては、友だち、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、昔からの知人など、成人であれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や特別な立場はいりません。
夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば構いません。
証人の情報を記入
証人記載欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑も必要になります。
スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|郡山市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を書く欄が設けられています。
このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。
署名押印の欄に関する記載ミスが郡山市でも多い
届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。
自筆でないと処理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。
印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)
間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を追記するのがルールです。
訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。
例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。
間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方が無難な場合もあります。
時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。
ありがちな受理拒否の理由は以下に挙げるものです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄の記入漏れ
- 提出日が未来になっている
- 親権欄の未記入
届け出たその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明する場合もあります。
そのため、可能であればあらかじめ平日の役所で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。
不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して不安を抱える方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます。
事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません。
不受理の申し出は郡山市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます。
離婚を決意しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が心強い防御策になります。
差し戻しになったときの再提出の手順
記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することはもちろん可能です。
出し直す際も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。
郡山市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類・印鑑等)
郡山市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
基本的に以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:
- 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。
市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
郡山市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます。
どちらかの当事者が提出先の役所に足を運んで手続きが可能です。
受付では、窓口の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。
別の人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。
代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを確認のうえで託しましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
そのため、提出前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。
郡山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。
また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません。
証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを確認する第三者」であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。
Q.提出後に考えが変わったらやり直せますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で行動に移すことが重要です。






















