双葉郡双葉町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



双葉郡双葉町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、双葉郡双葉町だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



双葉郡双葉町での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、最初に全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

双葉郡双葉町においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票上の表記で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、双葉郡双葉町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|双葉郡双葉町で子供がいる場合の記載方法

どちらが親権者かの明記が必須

双葉郡双葉町の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、双葉郡双葉町でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母のいずれかを指定し、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記載します。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることになります。

双葉郡双葉町で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とりあえず提出して、別の機会に親権を誰にするかを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、双葉郡双葉町においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別の議論とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

双葉郡双葉町における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、上司、姉妹、両親、知り合いなど、成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|双葉郡双葉町で注意すべき項目

別居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄についての誤記が双葉郡双葉町でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。

自書でないと処理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すのがルールです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方が安全なこともあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



双葉郡双葉町での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類・印鑑など)

双葉郡双葉町で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

双葉郡双葉町での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って手続きが可能です。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前に念のため控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。

よくある受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚することもあります。

したがって、可能であれば前もって平日の日中に書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は双葉郡双葉町の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

その場合も証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



双葉郡双葉町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する役割の人」となっており、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に考えが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で意思決定することが重要です。