双葉郡葛尾村の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



双葉郡葛尾村の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、双葉郡葛尾村だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



双葉郡葛尾村での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

双葉郡葛尾村においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、双葉郡葛尾村でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|双葉郡葛尾村で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必須

双葉郡葛尾村での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、双葉郡葛尾村でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父親あるいは母のいずれかを記入し、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述する必要があります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移ることになります。

双葉郡葛尾村で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとで親権のことを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、双葉郡葛尾村でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

双葉郡葛尾村における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友人知人、勤務先の上司、姉妹、親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|双葉郡葛尾村で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄における記入間違いが双葉郡葛尾村でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自書で記名し、押印を行う必要があります。

自書でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を追記するのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が無難というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する場合もあります。

そのため、なるべくなら前もって開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と考えて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この申出は双葉郡葛尾村の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という場面では不受理申出制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは問題なく可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



双葉郡葛尾村での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類や印鑑等)

双葉郡葛尾村で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

双葉郡葛尾村での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が提出先の役所に出向いて手続きが可能です。

受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に忘れずにコピーを保管しておくことを推奨します。



双葉郡葛尾村での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って意思決定することが重要です。