福島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



福島市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、福島市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



福島市での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに全体の構成を理解することが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

福島市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、福島市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|福島市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

福島市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、福島市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので注意してください。

父あるいは母親のいずれか一方を選択して、その者が親権を持つという意思を、双方が話し合って決めたうえで記載します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進むこととなります。

福島市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとから親権について決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、福島市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

福島市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、会社の上司、姉妹、両親、昔からの知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|福島市で注意が必要な項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

署名押印の欄についての記入間違いが福島市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。

当人が書かないと受け付けられないため、別の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印が薄い場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を追記するという決まりです。

この訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が安全です。

時間外受付での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される場合もあります。

そのため、可能であれば前もって平日の日中に書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は福島市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再提出することは問題なく可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



福島市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書と印鑑等)

福島市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

福島市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って届け出ることが可能です。

受付では、受付の担当者が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。



福島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する第三者」となっており、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。