伊達郡桑折町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



伊達郡桑折町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、伊達郡桑折町以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらえます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



伊達郡桑折町での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、はじめに全体の内容を確認しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

伊達郡桑折町でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、伊達郡桑折町でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|伊達郡桑折町で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

伊達郡桑折町の協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、伊達郡桑折町でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため注意が必要です。

父あるいは母親のどちらかを選び、その人物が親権を得るという意思を、両者が同意したうえで記述する必要があります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移ることとなります。

伊達郡桑折町で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとで親権のことを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、伊達郡桑折町においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

伊達郡桑折町での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、会社の上司、姉妹、親、知人など、成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|伊達郡桑折町で注意すべき記入項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄に関する誤記が伊達郡桑折町でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自書で記名し、押印する必要があります。

自書でないと提出が認められないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印が薄い場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を追記するのがルールです。

この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方がスムーズというケースもあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚する可能性もあります。

よって、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と想像して気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この申出をしておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

申請は伊達郡桑折町の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不備によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



伊達郡桑折町での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類や印鑑など)

伊達郡桑折町で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

伊達郡桑折町での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が届け出窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に必ず控えを残しておくことをおすすめします。



伊達郡桑折町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で判断することが大切です。