双葉郡富岡町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 双葉郡富岡町の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 双葉郡富岡町での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|双葉郡富岡町で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|双葉郡富岡町で注意すべき記入項目
- 双葉郡富岡町での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 双葉郡富岡町での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
双葉郡富岡町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットで入手
離婚届は、双葉郡富岡町以外でも、全国の役所で手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料でもらえます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出できます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。
本籍地でなくても構わないというのは、あまり認知されていないことかもしれません。
曜日や時間を問わず提出はできるの?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。
それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。
時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。
双葉郡富岡町での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。
まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。
また、役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。
どこから書く?下書き用コピーの活用も
書く順番は決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。
その後、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。
黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
双葉郡富岡町でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。
また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この手続きは、双葉郡富岡町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。
誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。
さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|双葉郡富岡町で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必須
双葉郡富岡町の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、双葉郡富岡町でも、記載なしでは受け付けてもらえないので注意してください。
父もしくは母親のどちらかを指定し、親権の責任を担うという意思を、夫婦が相談して決定して記述する必要があります。
ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展することになります。
双葉郡富岡町で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。
もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権の記載を省略するとどう扱われる?
とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、双葉郡富岡町においても、離婚届は受理されません
要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別に話し合うべきことになります。
あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人
双葉郡富岡町における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人には、親しい人、勤務先の上司、兄妹、両親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です。
特別な資格や地位や身分は不要です。
離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記入欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 本名(戸籍上の表記)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(正確に記載)
さらに、印鑑の押印も必要です。
シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし住所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|双葉郡富岡町で注意が必要な項目

別居しているか/同居開始日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを書く欄があります。
このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。
例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。
届出人の署名・押印欄についての誤記が双葉郡富岡町でも多い
署名欄の記入では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。
自書でないと処理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。
印が薄い場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)
記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を追記するのが基本です。
訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。
例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。
訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が無難なこともあります。
時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
双葉郡富岡町での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人を確認できる書類と印鑑など)
双葉郡富岡町で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
基本的に以下に挙げるものを準備しておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で取得しておくと確実です。
窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可
双葉郡富岡町での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます。
どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。
受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。
代理人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。
また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。
よって、届け出る前に忘れずに写しを取っておくことをおすすめします。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。
ありがちな受付不可の原因は下記の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 印鑑が押されていない、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 記入された日付が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
窓口で提出したときに職員に修正を求められることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。
したがって、なるべくなら前もって平日窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策
「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と感じて不安を抱える方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます。
この申出をしておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです。
この申出は双葉郡富岡町の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます。
離婚を決意しているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります。
受理されなかった場合の再提出のやり方
記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再提出することはいつでも可能です。
やり直す場合でも証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。
双葉郡富岡町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」であり、重い負担や責任を負うものではありません。
Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。
役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。
提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで決めることが大切です。

















